大判例

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東京高等裁判所 昭和42年(う)487号 判決

被告人 桜井利春

〔抄 録〕

第二点の(4)について

所論は、原判決が、原判示条例違反の罪と物価統制令違反の罪とを併合罪の関係にあるものとして法令の適用をなしているのは誤りであり、両罪は牽連犯であると主張するが、各証拠によれば、被告人は、当初から、本件入場券を不当に高価な額である一枚五〇〇円で他に転売する目的をもつてこれを買い求め、かつ、所持していたことが認められるのであるから、原判示被告人の買求め行為とその所持とは、主観的には手段結果の関係にあつたとは言えるが、両罪は、その罪質、保護法益からしても、通常手段結果の関係にあるものとは認めがたいので、これを牽連犯の関係にあるとする所論はあたらず、これを併合罪と解した原判決の法令適用に誤りはない。論旨は理由がない。

(江碕 石田 金)

注 本件は他の理由で破棄

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